相続した古い家や、使っていない土地を売るとき、売れても数百万円という場合には、仲介手数料がいくらかかるのかが気がかりです。
仲介手数料には国が決めた上限があります。2024年7月からは、売買価格が800万円以下の家や土地について、この上限の特例が設けられました。ここでは、仲介手数料の決まりと特例の中身、契約の前に確かめておきたいことをご説明します。
仲介手数料の上限は、国が決めている
不動産会社が仲介で受け取る手数料(報酬)の上限は、宅地建物取引業法にもとづく国土交通大臣の告示で決められています。売買の場合、依頼者(売主または買主)お一人から受け取れる上限は、売買価格(消費税を除く)を次のように区切って計算した額の合計です。
| 売買価格のうち | 上限の割合(消費税を含む) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5.5% |
| 200万円を超え400万円以下の部分 | 4.4% |
| 400万円を超える部分 | 3.3% |
売買価格が400万円を超える場合は、よく「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額と言われます。計算の結果は同じです。
2024年7月からの特例:800万円以下なら上限33万円
売買価格が安いと、上の計算で出る手数料も少なくなります。一方で、物件を調べたり、買主を探したり、契約の手続きをしたりする手間は、価格が安くても大きくは変わりません。こうした事情から、安い空き家などは不動産会社が扱いにくく、売りたくても相談先が見つからない、ということが起きていました。
そこで、空き家などの売買を進めるため、2024年7月1日から次の特例が始まりました。
- 対象: 消費税を除いた売買価格が800万円以下の土地・建物。名前は「低廉な空家等」ですが、空き家に限らず、住んでいる家や土地も対象です
- 上限: 不動産会社は、仲介にかかる費用を考えて、通常の計算の上限を超えて手数料を受け取ることができます。ただし、依頼者お一人あたり33万円(30万円に消費税を加えた額)までです
- 売主も買主も: 売主・買主のどちらにも当てはまります
- 事前の説明と合意: 不動産会社は、媒介契約を結ぶときに、あらかじめ手数料の額を説明し、依頼者の合意を得る必要があります
2024年6月までは、似た特例の対象が400万円以下の物件で、売主だけに限られ、上限も19.8万円(18万円に消費税を加えた額)でした。
金額を比べると
上限の額(消費税を含む)を、売買価格ごとに比べると次のとおりです。
| 売買価格 | 通常の計算の上限 | 特例を使う場合の上限 |
|---|---|---|
| 200万円 | 11万円 | 33万円 |
| 400万円 | 19.8万円 | 33万円 |
| 600万円 | 26.4万円 | 33万円 |
| 800万円 | 33万円 | 33万円 |
特例を使うと、売買価格が低いほど、通常の計算より手数料の上限が高くなります。売主の負担が増えることになるため、特例が使われるかどうかは、契約の前にきちんと確かめておくことが大切です。
契約の前に確かめておきたいこと
特例は、上限を決めているだけです。必ず33万円になるわけではなく、不動産会社は、その仲介にかかる費用を考えて、上限の範囲内で金額を決めます。媒介契約の前に、次の点を確かめておくと安心です。
- 特例を使うかどうか、使う場合の手数料の額
- 手数料を支払う時期(売買の契約が成立したときなど)
- 仲介手数料とは別に、片付けや管理などを頼む場合は、その内容と費用
不動産会社が、仲介とは別に、空き家の管理や家財の片付けなどを書面の契約で引き受ける場合は、その費用は仲介手数料とは別になります。何に対する費用なのかを、契約の前に分けて確かめておきましょう。
仲介手数料をかけたくないときは「買取」も
不動産会社が直接買い取る「買取」では、仲介手数料はかかりません。価格は仲介で売る場合より低くなるのが一般的ですが、古い家や、家財が残ったままの空き家でも、早く、手間をかけずに売れることがあります。仲介で売る場合の、手数料などを引いた手取りと、買取の価格を比べて決めるのも一つの方法です。
空き家を貸すときにも特例があります
同じ2024年7月から、長く使われていない空き家(たとえば、1年を超えて住む人がいない家)などを貸す場合にも特例が始まりました。貸主が支払う仲介手数料の上限を引き上げるもので、借主の分と合わせて、家賃の2.2か月分(消費税を含む)までになります。こちらも、契約の前の説明と合意が前提です。
まとめ
売買価格が800万円以下の土地・建物の仲介手数料は、2024年7月からの特例で、依頼者お一人あたり33万円(消費税を含む)まで受け取れるようになりました。特例が使われるのは、媒介契約の前に説明を受けて合意した場合です。手数料の額や、買取との比べ方を確かめたうえで、売り方を選ぶことが大切です。
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